こんなお悩みはありませんか?
- 社会福祉法人の設立認可には様々な条件がある。
- 各方面との調整も必要。
- 準備する書類も膨大。
- 結局、非常にハードルが高い。

サービス内容
社会福祉法人の設立認可と聞くと、様々な条件があり、各方面との調整も必要なうえ、準備する書類も膨大で、非常にハードルが高いイメージがあると思います。
実際、資産要件や評議員・役員等の要件等、細かな要件をクリアする必要があり、さらに、特別養護老人ホーム等の入所系の社会福祉施設を運営する場合には、各自治体から事前に事業者として選定されることが必要となります。
また、設立認可にかかる厚生労働省の通知も10通以上あり、はじめて通知をご覧になる方は、何からはじめてよいのか見当がつかず、通知の内容についても、どのように解釈すべきかわからない部分も多々あると思います。
私が市役所で担当していた時の経験では、通知の解釈を間違ったまま申請準備を先に進めてしまった結果、一番ハードルの高い資産要件をどうしてもクリアできないことが後に判明し、結局申請に至らなかったケースも何件かありました。準備にかかる時間も費用も無駄になったことと思います。
当事務所では、このような無駄を避けるために、社会福祉法人独特の①資産要件の判定と②評議員・役員等の要件の判定を先にさせていただき、これらをクリアしたうえで、本格的に申請の準備に入りたいと考えております。
- 社会福祉法人設立認可にかかる、事前の簡易診断
- 本申請のお手伝い
設立認可のパターンについて
社会福祉法人の設立認可については、主に2つのパターンがありますのでご説明いたします。
1.特別養護老人ホームなどの施設整備にかかる事業者の募集が行われ、その運営主体として社会福祉法人の法人格が必要となる場合
この場合、各自治体の介護保険計画等に基づく、特別養護老人ホーム等の事業者の募集があり、まずここで事業者として選定されなければなりません。
実はこれが難関で、事業者として選定されるには、建設希望地の地権者の同意、周辺地域への説明会の開催、施設の基本設計、評議員・役員候補者や職員等の確保、施設整備や施設運営にかかる資金調達等、事前にしっかりとした事業計画を立てる必要があります。そのうえで、各自治体に事業計画のプレゼンなどを行い、他の応募者と競い合うことになります。
また、他の応募者には、新規の社会福祉法人設立希望者だけではなく、先に社会福祉法人の設立認可を受け、既に特別養護老人ホーム等を運営している社会福祉法人も含まれるため、強力なライバルと競い合うことになります。
もし仮に事業者として選定されなかった場合は、これらの事前準備は徒労に終わり、次回の募集を待つことになります。
今後、各自治体における特別養護老人ホームの整備等も進めば、募集の枠自体が少なくなっていくのではないかと当事務所では考えています。
2.各自治体の施設整備等の募集によらず、一定の要件を満たすことにより、社会福祉法人を設立できる場合
このパターンによる社会福祉法人への移行については、主に通所系・訪問系の社会福祉事業を行う場合に該当します。これは募集による競争がないため、パターン1よりも社会福祉法人の設立認可を受けやすいといえます。
極端なお話をしますと、資産要件である1億円分の資産を準備し、要件を満たす理事・監事・評議員を確保できれば、社会福祉法人を設立することが可能になります。
なお、既に株式会社、NPO法人等において社会福祉事業を実施している事業者の場合は、5年の事業実績があれば、資産要件が1億円から1千万円に軽減される場合もあります。
ただ、この資産要件の軽減については、実施を希望する社会福祉事業の種類ごとに厚労省から各種の通知が出されており、1億円の資産が必要なのか1千万円に軽減されるのか、はじめて通知をご覧になる方には、非常に解釈が難しい通知となっております。
他の行政書士の先生も、これらの通知の解釈を難しいと感じている場合も多いようです。
ここは、当事務所の得意とするところです。
当行政書士事務所では、パターン1、パターン2とも、まずは、①資産要件はクリアしているか、②理事・監事・評議員等の要件はクリアしているかという点を中心にお手伝いさせていただきたいと考えております。これまでの経験上、この2点がクリアできずに設立認可申請を断念される例が殆どだからです。
※当事務所は、行政側で長年設立認可を担当した行政書士が開設した事務所です。全国対応可能ですので、ご安心してお任せください。場合によっては、地元の行政書士の先生との連携もさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
料金
資産要件にかかる診断 | 55,000円 |
理事・監事・評議員等の要件にかかる診断 | 55,000円 |
社会福祉法人設立認可本申請 | 880,000円 |